1. 宮崎市にお住まいのE様が、「感情的な相続トラブルを回避するため、換価分割を選択した事例」

宮崎市において、「相続人同士のトラブルを避け、相続を終えるまで」を事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 宮崎市花山手東 種別 一戸建て
建物面積 130.17m² 土地面積 268.04m²
築年数 50年 成約価格 1,400万円
間取り 5DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は宮崎市にお住まいの60代E様です。
E様は三兄弟の長男です。
数か月前にお母様が亡くなり、市内にあるご実家と預貯金を相続することになりました。

E様は長年ご実家で暮らしており、親の介護も一手に引き受けてきたため、「自分が介護したのだから、家は全部自分のものにしたい」と考えていました。

一方、弟様2人は「公平に相続すべきだ」として、預貯金が少なかったこともあり、ご実家も売却し、分配できるよう現金化することを主張。
感情的に対立しかけたため、相続手続きが進まない状態でした。

ひとまず、ご実家の価値を調べるためE様は不動産会社に査定を依頼することに決め、不動産の相続についても話を聞くことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
介護をしてきた自分が実家を全部相続したいが、弟たちが納得してくれない。

不動産会社の探し方・選び方

E様は市内の不動産会社をネットで検索し、その中で

  • 不動産相続の専門サイトがあった
  • 不動産における親族との揉め事にも対応可能そうだった

上記2点で安心して相談できると感じたグリーン開発に依頼することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様のお話を伺ったところ、E様はご実家を自分お一人で相続したいとおっしゃっていました。
しかし、相続人ごとに財産の取り分は決められています。

1.「法定相続分」とは

法定相続分とは、遺言がない場合に、民法で定められた相続人ごとの「取り分(割合)」のことです。

法定相続分は相続人の組み合わせによって割合が変化し、特に配偶者がいるかいないかで大きく変化します。

【配偶者がいる場合】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
配偶者 + 子 1/2 子全員で1/2(人数で等分)
配偶者 + 直系尊属(親) 2/3 親全員で1/3
配偶者 + 兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹全員で1/4

【配偶者がいない場合】

※表は左右にスクロールして確認することができます。

相続人の組み合わせ 相続分
子どものみ 均等に分割(例:子2人なら1/2ずつ)
親のみ 均等に分割(例:両親健在なら1/2ずつ)
兄弟姉妹のみ 均等に分割(例:兄弟3人なら1/3ずつ)

E様のお父様は数年前に他界されていたため、配偶者はいません。
そのため、相続人は子どものみとなり、法定相続分に従い均等に分割する必要があります。

もし、納得できない場合は寄与分を請求することになります。

2.「結果」

E様はこれ以上、弟様たちとの関係を悪化させたくないと感じ、ご実家を売却して現金化し、法定相続分に従い3等分する換価分割を選択。

その後、売却活動開始から3ヶ月で買い手が見つかり、無事に契約が成立しました。

2. 宮崎市にお住まいのT様が、「代襲相続を理解し、甥と円満に相続を終えた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 宮崎市清武町 種別 一戸建て
建物面積 118.84m² 土地面積 235.64m²
築年数 54年 成約価格 1,200万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は宮崎市にお住まいの60代T様です。
お父様が亡くなり、市内のご実家を相続することになりました。

T様にはお兄様がいましたが、すでに他界しており、T様は「兄はもう亡くなっているのだから、全部自分が相続するのでは?」と考えていました。

しかし、ネットなどで調べていくうちに「甥や姪にも相続権がある」と書いてありました。
お兄様には息子様がおり、T様はどう分ければよいのか分かりませんでした。

ご実家には誰も住む予定がなく、売却して現金化したい気持ちはあるものの、相続分をめぐって揉めたくなかったため、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
甥や姪が相続人になると聞いたが、どう分けるのが正しいか知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

T様は市内にある不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で

  • 士業といった専門家との連携をしている
  • 相続不動産のお悩み解決実績が豊富だった

上記2点で相続において専門的なアドバイスがもらえそうと感じたグリーン開発に相談することに決めました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様から「相続人の1人である兄はもう亡くなっているのですが、兄の子も相続人に含まれるのですか?」とご質問があったのでお答えいたしました。

1.「代襲相続」

代襲相続とは、本来相続するはずだった人(相続人)が死亡していたり、相続欠格・廃除で相続権を失った場合に、その人の子どもが代わりに相続する仕組みのことです。

代襲相続の範囲は誰が亡くなっているかで大きく異なります。
T様のように兄弟姉妹の場合は、

  • 兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥姪)が相続
  • 甥姪が亡くなっていても、その子(またはいとこ)には相続権はない

→ 兄弟姉妹の代襲相続は1代限り

しかし、子ども(直系卑属)の場合は、

  • 子どもが亡くなっていれば、その子(孫)が相続
  • 孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続

→ 何世代先までも代襲相続できる(これを「再代襲」という)

2.「結果」

T様は法定相続分と代襲相続のルールを理解し、甥御様と話し合いを実施。
不動産は売却して現金化し、公平に分配することで合意しました。

売却活動開始から4ヶ月で買い手が見つかり、無事に契約成立。
T様は「最初は全部自分のものかと思っていたが、正しい分け方が分かりスッキリした。甥とも良好な関係で相続を終えられて安心した」と喜んでいました。

3.宮崎市にお住まいのR様が、「二次相続で感情的な対立を避け、冷静に遺産分割を終えた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 宮崎市大塚町 種別 一戸建て
建物面積 112.36m² 土地面積 220.59m²
築年数 45年 成約価格 1,300万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は宮崎市にお住まいの60代R様です。
数年前にお父様が亡くなった際、お母様とお兄様で財産を相続することになりました。

その際、お母様は法定相続人としてお父様の財産の半分を、R様とお兄様も残りの財産を均等に分けるはずでしたが、大部分をお兄様が相続しました。

当時、R様は「母も健在だし、今は特に取り分にこだわらなくていい」と思い、深く考えずにお兄様が大部分を相続することで同意。

しかし先日、お母様も亡くなり、お母様の財産(ご実家+預貯金)を兄妹2人で分けることになりました。
お兄様は「今回は2人で均等に分けよう」と言い出しましたが、R様は「前回、兄が多く相続した分を今回で調整してほしい」と話し、お兄様と意見が食い違ってしまいました。

話がなかなかまとまりませんでしたが、相続手続きを進めようと、財産調査としてご実家の査定を不動産会社に依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
父の相続時に兄が多めに受け取っていた分を考慮し、今回の母の遺産分割で調整したい。

不動産会社の探し方・選び方

R様は地元の不動産会社をネットで検索し、その中で

  • 無料査定と無料相談が可能だった
  • LINEからでも問い合わせが可能だった

上記2点で気軽に相談しやすいと感じたグリーン開発に相談することにしました。

R様の「トラブル・課題」の解決方法

R様に詳しくお話を伺ったところ、「母が亡くなり、兄と一緒に遺産を相続することになったが、以前、父が亡くなったときに兄が遺産のほとんどを相続した。
そのため、今回はその不公平を調整したい」とのことでした。

R様のケースは「二次相続」といいます。

1.「二次相続」とは

二次相続とは、最初の相続(一次相続)で相続した人が亡くなったときに発生する、次の相続のことです。

基本的に、一次相続での配分結果は二次相続に持ち込めないため、「前回多くもらったから、今回は少なめにして」という調整は、法的には自動で行われません。

どうしても納得がいかない場合は、

  • 一次相続をやり直す(遺産分割協議の再協議)
  • 寄与分・特別受益として調整を主張する

といった方法が取れるかを検討する必要があります。

2.「結果」

R様は一次相続と二次相続の切り分け方を理解し、兄と冷静に再協議。
結果として、母の遺産は法定相続分どおり1/2ずつ分割することになりました。

売却開始から5ヶ月で成約し、兄妹ともに納得して手続きを終えることができました。
R様は「前回の相続と今回の相続は別物だとわかり、父の相続時にきちんと調べればよかったと後悔しましたが、兄とは感情的にならずに話し合えた。」とおっしゃっていました。

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