1.宮崎市にお住まいのK様が、「将来の相続を見据えて夫婦で遺言書を作成した事例」

宮崎市において、「遺言書に関する悩み」を解決できるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 宮崎市大字赤江 種別 一戸建て
建物面積 95.22m² 土地面積 310.37m²
築年数 44年 査定価格 1,500万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は宮崎市にお住まいの70代K様です。
K様は現在、奥様とお二人で暮らしています。

K様夫妻はお互いに高齢となったことから、将来の相続について考えるようになりました。
お子様が2人いますが、すでに独立しており、現在は家を離れて生活しています。
そのため、いざ相続が発生した場合には、手続きに時間や距離の面で支障が出る可能性があると感じておられました。

また、ご夫妻それぞれの名義で預貯金、ご自宅などの不動産があり、「どちらかに万が一のことがあっても、財産の引き継ぎが円滑に進むように準備しておきたい」とのお考えから、夫婦で遺言書を作成する決意をされました。
しかし、遺言書に関する知識がまったくなかったため、すぐに作成に取りかかることは難しい状況でした。

まずは現在の財産状況を把握する必要があると考え、ご自宅の査定を依頼するために、不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書を用意しておきたいが知識がないので作成に困っている。

不動産会社の探し方・選び方

K様は近くの不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で

  • 無料査定が可能だった
  • 相続に関する手続きなどのサポートも可能だった

上記2点で気軽に相談できると感じたグリーン開発に依頼することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様夫妻のお話を詳しく伺ったところ、「遺言書の作成をしたいが、知識がないので何から始めたらよいか分からない」とおっしゃっていました。
そこで弊社は、夫婦共同遺言はできないので、それぞれで遺言書を作成していただかないといけませんが、遺言書の種類から説明いたしました。

1.遺言書の主な種類と特徴

自筆証書遺言

  • 全文・日付・署名・押印を自筆で書く必要がある
  • 費用がかからず、自宅で作成できる
  • 形式不備や紛失・改ざんリスクがある

公正証書遺言

  • 公証役場で公証人に作成してもらう遺言
  • 2人以上の証人が必要
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 手数料がかかる(財産額に応じ数万円〜数十万円)

秘密証書遺言

  • 遺言書を自身で作成し、公証役場で「遺言書が存在する」ことだけを証明してもらう
  • 内容は誰にも知られずに済むが、形式不備で無効になるリスクがある
  • 手続きが複雑・あまり利用されていない

2.「結果」

K様ご夫妻は遺言書の種類と特徴を理解されたうえで、「確実性と安心感を重視したい」との理由から、公正証書遺言を選択されました。

また、ご自宅の査定額をもとに財産の全体像を整理し、どのように子どもたちへ分配するかを具体的に決めることができました。
「これまで漠然としていた不安が整理され、夫婦で同じ方向を向けるようになった」とお話しになり、相続に向けた準備を前向きに進められるようになりました。

2.宮崎市にお住まいのW様が、「法的に有効な遺言書を作成するため専門家と準備した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 宮崎市江南 種別 一戸建て
建物面積 115.83m² 土地面積 207.95m²
築年数 46年 査定価格 1,450万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は宮崎市にお住まいの70代W様です。
数年前に奥様を亡くされ、それをきっかけに自身の亡くなった際の相続について考えるようになりました。

ご家族は、すでに独立された息子様と娘様の2人。
特に息子様には、世話になっていることも多いので、財産を多めに相続させることを希望しています。
そのため、財産の中でも価値が高いご自宅を相続させたいと考えており、遺言書を作成しておくことにしました。

ただし、W様は遺言書の書き方が分からなかったので「形式を間違えて無効になるのでは」と不安を抱えています。

お子様たちへの相続財産の配分を考えるためにご自宅の価値を把握しておく必要があったのでひとまず、不動産会社に査定依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書を作りたいが、無効にならないように正しく書けるか不安。

不動産会社の探し方・選び方

W様は市内にある複数の不動産会社に話を聞きにいったところ、その中で

  • 不動産や相続の知識がなくても丁寧でわかりやすい説明をしてくれた
  • 遺言書についてもアドバイスをもらえた

上記2点で信頼できると感じたグリーン開発に相談することに決めました。

W様の「トラブル・課題」の解決方法

W様から詳しくお話を伺ったところ、遺言書の作成方法についてご不明な点があるとのことでした。
そこで、遺言書が無効とならないよう、正しい記載方法について弊社よりご説明させていただきました。

1.遺言書を有効にするために押さえておきたいポイント

① 遺言を書くための「判断力」があるか確認する

遺言書を作成するには、15歳以上であることに加えて、自分の財産や相続内容を理解し、自ら判断できる「意思能力」が必要です。
特に認知症などの心配がある場合には、医師の診断書を取得して「意思能力がある」ことを証明しておくと安心です。

② 専門家のサポートを受ける

相続人の関係が複雑だったり、財産の内容が多岐にわたる場合には、司法書士・行政書士といった専門家に相談しましょう。
法的に問題のない内容になっているか確認してもらうことで、トラブルの防止につながります。

③ 署名と押印を忘れずに

自筆で書く遺言(自筆証書遺言)の場合、本人の署名と押印がなければ無効になります。
なるべく実印を使用し、印鑑登録証明書と一緒に保管しておくと、信頼性がより高まります。

2.「結果」

W様は、遺言書を有効にするための具体的なポイントを理解されたことで、「これなら安心して書けそうだ」と自信を持たれました。
また、弊社は司法書士との連携もあることから、遺言書の作成サポートも可能です。

ご自宅の査定結果を反映して財産の全体像を整理し、息子様にはご自宅を中心に相続させる内容を、娘様には預貯金を中心に残す形で分配を決めることができました。
W様は「自分の想いをしっかり形にでき、子どもたちが揉めずに手続きできる道筋が見えた」と安堵され、安心して準備を進められるご様子でした。

3.宮崎市にお住まいのU様が、「相続トラブルの火種を残さないために遺言書に付言事項を記入した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 宮崎市中西町 種別 一戸建て
建物面積 119.58m² 土地面積 155.07m²
築年数 47年 査定価格 1,200万円
間取り 5DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は宮崎市にお住まいの70代U様です。
U様はご主人を数年前に亡くされ、現在はお一人暮らしです。
お子様はいらっしゃらず、ご兄弟が数名いらっしゃいますが、日常的な付き合いはあまりないとのこと。

U様は、生前から親身になってご主人のお世話をしてくれていた甥御様に財産を相続させたいと考えており、その意思を遺言書に明記する予定でした。
ただ、他のご兄弟にとっては「なぜ甥なのか」と疑問や不満を持たれる可能性があり、慎重に内容を整えたいと考えていらっしゃいます。

まずは、自分の財産がどのくらいあるのか把握しようと、ご自宅の価値を調べるため不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
法定相続人ではない甥に財産を渡す理由を、周囲にも理解してもらえるようにしたい。

不動産会社の探し方・選び方

U様は地元の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で

  • 親身になって話を聞いてくれた
  • 相続トラブルの解決実績があった

上記2点で安心して相談できると感じたグリーン開発に相談することにしました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様のように、法定相続人以外に遺贈を行う場合は、周囲の理解を得る工夫が必要になります。
そのため弊社では、「付言事項」を活用する方法をご提案しました。

1.付言事項とは

付言事項とは、遺言書に添える本人の気持ち・意図を伝える自由記述の文章です。

例えば、「財産の分け方に関する理由」や「特定の相続人への感謝の気持ち」、「他のご家族への配慮」、「相続をめぐる争いを避けたいという思い」などを記載します。

これらは形式上、必ず記載しなければならないわけではありませんが、特に相続人同士の関係を良好に保ちたい場合や、財産の分け方に偏りがある場合には、遺言の意図を伝えるうえで大きな効果があります。

2.「結果」

U様は「付言事項」を活用することで、なぜ甥御様に財産を遺すのか、その背景や感謝の気持ちを丁寧に文章にまとめることができました。

その後、弊社と連携する司法書士のサポートを受け、遺言書の作成をスタート。
「長年にわたり夫を支えてくれたことへの感謝を形に残したい」という想いを遺言書に添えたことで、他のご兄弟にもその理由が伝わりやすくなりました。
最終的に、遺言書は法的に有効な形式で作成され、甥御様への遺贈の意思が明確に反映された内容となりました。

U様は「自分の想いをしっかり伝えられる形になり、安心して日々を過ごせる」と穏やかな表情を見せていらっしゃいました。

トップに戻る